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【生活向上】2023年 退職後の雇用保険(失業保険)を受給しました(PR付)

2023年6月27日

皆さんこんにちは、hiroYamaDの「Oversea」です。

今回は「【労務-リタイヤ】2023年 退職後の雇用保険(失業保険)を受給しました」をシェアします。

2022年に退社し雇用保険を受給していましたが期間がついに終了しました。

解説と経験を含めてシェアしますのでよろしくお願いします。

雇用保険受給について by 「Oversea」

雇用保険

雇用保険について

雇用保険は、失業や休業したときでも労働者が安心して暮らせるように、給付金の支給や就職活動の支援をする制度です。

企業は、雇用保険加入の手続きを従業員に代わって雇用保険料を国に納付します。

金額は業種によって違いますが被保険者(労働者)と会社で負担しています。

雇用保険量は一般の事業で総支給額の被保険者分は3/1000、会社分は6/1000となります。(2012年度)

その為、65歳未満であれば、失業時や退職時に発生する保険は受給して当然です。

たまに自己退職者や定年退職者は貰えないと思っている方もいますが、条件に満足していれば受給できます。

雇用保険は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」も4種類に分類されます。

失業保険とよく言われていますが、再就職する事が基本の為、失業保険等とは言わず雇用保険と言います。

ここでは「休職者給付」に当たります。

勿論「再就職を希望していない」とあからさまに言う必要は無く、良い再就職先があれば検討してみるのスタンスで良いのです。

万が一再就職や企業を立ち上げたりすれば「就職促進給付」が受給できます。

個人事業の立ち上げには時期を考慮すれば受給額が目減りせずに受給できます。

また、再就職するために教育訓練が受けられます。

それが「教育訓練給付」です。

しかし、再就職が前提のため個人のスキルアップのためには使えないとのことでした(泣)。

雇用保険に加入できる労働者条件

パート・アルバイト・派遣といった雇用形態に関わらず一定の条件に満たしていれば雇用保険に加入できます。

高校生や大学生は適用外で加入できません。

ただし定時制や夜間学部に通う学生などは加入が可能です。

31日間以上、引き続き雇用が見込める

1週間の所定労働時間が20時間以上である

雇用保険の対象に関して

雇用保険対象者は離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。

言い換えると2年以上の就業期間が必要です。

ただし、それなりの理由があれば1年以上の就業期間でも対象となります。

それは、会社理由での離職、体調不良や妊娠、出産、育児などの理由

会社が倒産した場合など細かく規定されているので確認してください。

雇用保険をもらうためには会社から「離職票」なるものを貰う必要があります。

受給スケジュール

離職後ハローワークで手続きをする

私の場合は離職前にハローワークに行き相談しました

雇用保険説明会に参加する

私の場合は当日休養ができ説明会は参加出来ませんでした(できれば参加する事をおすすめします)。

給付制限

自己都合の場合は3ヶ月間の待機期間があります。

失業の認定→給付金の受給

4週間後ごとに失業認定者にハローワークに報告する

就職相談は認定日に行う事ができるが、4週間以内にもう一回相談を行う必要があります。

基本手当の日数

65歳未満で自己都合による退職の場合の基本手当の日数は

10年未満で90日間

10年以上20年未満で120日間

20年以上150日間

その他、会社都合の退職や障害者等の就職困難者であれば上乗せがあります。

基本手当の日額

離職時の年齢に応じて[賃金日額の上限額]・[給付率]が定められており上限があります。

私の場合は60歳以上65歳未満区分けされます。

日額賃金は2,657〜15,950円で振り分けされており、日額賃金の4.5〜8割りとなります。

日額賃金が高いほど給付率は下がります。

上限の15,950円に対し給付率が45の為、基本手当日額は7,177がマックスとなります。

ザクっと月に20万円程度になります。

ここからは税金は引かれませんので正味の金額です。

なお、60歳未満の場合、賃金日額は最高16,710円で給付率は50%の為、基本手当に日額は8,355円となります。

注意:以上の数値は現在の目安ですので確認して下さい。

60歳未満の場合金額が上乗せしていますが、日数に上限がある為、再就職しない場合は早く退職することが有利ではありません。

基本手当を受ける事ができる期間

手当を受ける事ができる期間は原則離職率の翌日から1年間です。

その為、離職後速やかにハローワークで申請することをお勧めします。

自己都合の場合は3ヶ月間の給付制限あります。

また、給付期間は5ヶ月間です。

その為、半年遅れて申請すると全額支給を受ける事ができません。

私の場合は、マレーシアに1ヶ月間目一杯滞在したのですが、航空会社のフライト変更のため2ヶ月間受給できない期間がありました。

それでも1年の期間内だった為、全額受給ができました。

最後に

今回は「【労務-リタイヤ】2023年 退職後の雇用保険(失業保険)を受給しました」をシェアしました。

失業保険は人生のイベントで何回も体験できるものではありません。

無事に終了できたことは良かったと思います。

該当するあなたも是非受給の検討をしてみては如何でしょうか。

今後ともよろしくお願いします。

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